かみーちがあらわれた!
今回から新しい取り組みを始めます!
僕は「知的財産管理技能検定3級」という資格を取ろうと勉強している所です。そこで、上手い勉強法ないかなと考えて、1つ試みたいことが思い浮かんだので始めてみます。
それが、本書でインプットしたことをこの場でアウトプットすることです!
これの良いところは、
・自分の思考の整理になる
・他者に見てもらえる(=勉強になる)
・リライトができる
などです!もし勉強してみたい・興味が少しでもある方は読んでもらえると嬉しいです。
ということで、さっそくやっていきましょう!
今回第1回は、特許法の目的と保護対象に関する内容です。
まず、特許とは、技術的思想の創作である発明に対して特許権を与えるという行政行為のことです。
☆特許法の目的
特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を目的としている(第1条)
☆保護対象
特許法の守られる対象(保護対象)は発明です。発明がキーワードとなります。
特許法においての発明の定義・・・発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
この発明の定義に該当するかどうかで特許法の保護対象になるかが決まるります。以下にそれらの該当しないものと、その例を挙げます。
①自然放則の利用
❌自然法則それ自体・・・エネルギー保存の法則、万有引力の法則
❌自然法則に反するもの・・・永久機関
❌自然法則を利用していないもの・・・計算方法、コンピュータ言語、ゲームのルールなど、人為的な取り決め
②技術的思想
❌知識として第3社に伝達できる客観性がないもの・・・フォークボールの投球方法、熟練した職人技など、個人の技能
❌情報の単なる提示・・・デジタルカメラで撮影された画像データ、操作方法マニュアル
❌単なる美的創作物・・・絵画、彫刻
③創作
❌単なる発見物・・・鉱石、新種の植物
④高度
ここで実用新案法といわれる、日用品などの小さな発明(考案)を保護する法との違いのために「高度」であることが規定されています。
国際的な取り決めである、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)によると、
全ての技術分野における「物の発明」と「方法の発明」については特許が与えられることが定められているんです。
例えば、新たな薬や機械の発明や、その創作過程である製造方法などが対象となりうる。
つまり、
・物の発明・・・機械、薬、自動車など
・方法の発明・・・製造方法、検査方法など
まとめとして定義すると、
「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい、物の発明と方法の発明がある。」
☆特許要件
特許要件とは名の通り特許を受けるための要件のことであり、上記であげた、特許法の保護対象であるという、発明というファーストステージをクリアした次の条件です。
今回はこの辺で(またリライトしていきますので、後日見に来て頂けると嬉しいです!)
またきてくれよな!
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